介護施設の中でも、特別養護老人ホームや介護老人保健施設は有名ですよね。特別養護老人ホーム・介護老人保健施設は、24時間介護サービスを行う入居施設と言います。
入居施設には直接介護を行う介護職員や、ケアプランを作成するケアマネジャー。さらには健康管理を行う看護師や医師等と様々な業種の職員が配置されています。
その中で施設の管理を行っているのが施設管理者です。
施設管理者は施設長・ホーム長等とも呼ばれていて、適切な施設運営を行う為の業務を行っているのです。
「そういえば施設長って毎日どんな仕事をしているのだろう?」と思う事もあるでしょう。
今回はそんな施設長の仕事や、施設長になる為の資格についてお伝えしてきます。
目次
施設の基準を守る事が一番
管理者や施設長にとって大事な事は、介護保険法を順守して施設を適切に運営していく事がすべてと言えます。
介護保険法を順守する為には、国が定めた「指定の基準」に沿って運営をしていく事です。指定の基準はどの施設も同じではなく、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等の事業者の種類で違います。
そして指定の基準に中には
- 人員基準
- 運営基準
- 設備基準
と、上記の様に分かれていて、施設長は基準を守る為に仕事をしているのです。
人員基準
人員基準とは、職員管理の事になります。
人員基準も有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅等と事業者によっても違いがありますが、入居者の人数に対して介護職員・看護職員・ケアマネジャー等が「一定数以上いなければならない」という決まりが人員基準となっています。
人員基準を守る為に現在施設に何名の入居者がいて、何名の職員がいるかを常に把握し、人員基準に満たない事が無いように努めます。
もしも人員基準に満たないような事があれば、介護報酬を減額されてしまう事もある為、売り上げに大きな影響が出てしまいます。
そして人員が足りていた場合でも、毎月基準が守られている事を各都道府県に報告しているのです。
運営基準
次は運営基準となります。
施設を継続して運営していく為の基準です。特に大切な事は契約書類についてしっかりと理解しておかなければいけません。
契約内容も介護老人保健施設や特別養護老人ホームで違う内容となっているように、事業者単位で内容が異なります。
また、施設の利用料だけでなく介護度に合わせた介護保険料だったり、介護施設が算定している加算だったりと覚えておかないといけない事はたくさんあります。
さらにはケアマネジャーと一緒に給付管理や必要書類の確認、消防点検や事故発生時の届けで等も行っています。
設備管理
設備管理は概ね施設を建築する際に決められた基準で建物は作られていますので、そこまで日々確認する事はありません。
必要な設備が故障していないか、古くなっていないか等を時々確認しています。
施設長になる為の必要資格は?
管理者として働く施設長。やはり決められた資格がないとなれないのでしょう。
また、介護施設の種類によって必要な資格や条件は違います。主なものについてお伝えします。
介護付き有料老人ホームの場合
何と介護付き有料老人ホームには、施設長になる為の資格や条件はありません!経験があろうとなかろうと、大げさに言ってしまえば誰にでもなる事ができるのです。
しかし多くの介護付き有料老人ホームの施設長は現場経験者です。やはりある程度介護経験や介護福祉士等の資格がないと、経営者もなかなか施設長に選ぶ事は少ないです。
グループホーム
グループホームの施設長になる為には介護経験3年以上が必要になります。
さらには「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受け、修了していなければなりません。
特別養護老人ホームの場合
特別養護老人ホームで施設長になる為には、以下の内容のいずれかが必要となります。
- 社会福祉主事の要件を満たす者
- 社会福祉事業に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
グループホームとは違い、資格か経験どちらかが必要となります。
介護老人保健施設の場合
介護老人保健施設では、原則都道府県知事の承認を受けた医師しかなれません。
ただし、都道府県知事が承認した場合は医師以外でもなれます。また、介護老人保健施設の他に「介護療養型医療施設」も医師のみが施設長になる事が出来ます。
まとめ
管理を行う為に必要なのは施設の基準と介護保険の知識
今回は管理者として働いている施設長が日々どれだけ忙しく、そしてどんな資格や条件があればなれるのかについてお伝えして参りましたがいかがでしたでしょうか?
介護付き有料老人ホームのように条件が必要ない所もあれば、介護老人保健施設のように医師にしかなれない所もあるので施設形態で全然違いますね。
施設長として働く為に共通するものは以下のとおりです。
- 指定の基準を順守する事
- 「人員基準」「運営基準」「設備基準」の正しい知識を身につける事
- 減算の対象にならないよう努める事
- しっかりとした売り上げを確保し続ける事
となります。
管理者として働いている施設長は孤独との戦いです。立場が立場ですから、職員に愚痴を言う事も出来ないでしょうし、注意をしたり勤務変更をお願いしたりと嫌な役回りと言えます。
しかし自分自身のスキルアップになりますし、介護保険法の知識が豊富になります。
転職時にも必ず有利になりますので、将来施設長を目指してみようと考えている人は是非参考にしてみて下さい。